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2014年6月30日 消費税の経理処理 有償支給材の経理処理

有償支給材の目的

有償支給材の目的は、外注先に材料を無償で支給すると、外注先の材料の管理も自社でおこなわないと、材料の管理が先方で杜撰になりやすく、材料の無駄や不良品が出やすくなるためです。

有償支給材も売上です

有償支給材とはいえ、材料の外注先への売却にほかなりませんから、当然消費税は課税されます。

同じものが5%から8%となる違和感

今回の消費税の増税で、製造業の経営者の方が指摘されたのは、「なんで、5%で支給した有償材を8%で買い戻さなければならないのか?」といった疑問です。

3月に支給した有償材には5%の消費税がかかりますが、4月に加工を終えた材料を引き取るときは8%の消費税がかかることへの違和感です。

理屈では、5%の仮受消費税から8%の仮払消費税を引いて多く支払った仮払消費税は、製品の売上等の仮受消費税から控除され結局国へ支払う消費税が減少し、外注先へ支払う消費税が増え同じですが、外注への支払いが増えるために、経営者の方はどうも納得しがたいようでした。

売上の返品は5%のまま

3月に5%で売り上げた製品が4月に返品された場合は、5%の消費税での返品になります。有償支給材も支給した材料の返品のような感覚を持つようです。

解決策

有償支給材は支給した時には売上が立ちます。ですから、月末に外注先に在庫として残っている有償支給材を確認し、一度全て返品してもらうことにするのです。そして月初に在庫分を改めて支給したことにすると、3月分は5%で支給し5%で返品を受け4月分は改めて8%で支給したことになります。

この方法は、月次の外注費を正しく把握するためにも必要です。なぜなら、有償支給材は売上とはいっても、多くの場合外注費のマイナス項目で処理されますから、こうすることによって、有償支給材が多い月と少ない月で外注費が左右されることがなくなります。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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