貨客兼用自動車の耐用年数の判定
クルマに詳しくない方にとっては、車両の耐用年数の判定は悩ましいものです。ミニバン、ライトバン、ステーションワゴンなど特に2BOX(『エンジンルーム』『乗車スペース』『トランク』のうち後二者が一緒になった2室のもの)の車両は、外観はほぼ同じように見えるもの多く、『貨物自動車』(5年)なのか、『その他』(6年)なのか迷ってしまったという方もいらっしゃるでしょう。これらの判定について、『耐用年数取扱通達』では、貨客兼用の自動車はナンバープレートにより行うものとされています。
自動車(登録車)の場合
上1桁が1(1ナンバー) | 普通貨物車 |
上1桁が2(2ナンバー) | 普通乗合車
(定員11名以上) |
上1桁が3(3ナンバー) | 普通乗用車
(定員10名未満) |
上1桁が4又は6
(4ナンバー・6ナンバー) |
小型貨物車 |
上1桁が5又は7
(5ナンバー・7ナンバー) |
小型乗用車 |
上1桁が8(8ナンバー) | 特殊用途自動車 |
上1桁が9(9ナンバー) | 大型特殊自動車 |
ライトバンとSワゴンは『出自』が異なる
従って、外観に関わらず、耐用年数は『1・4ナンバー』(ライトバン等)ならば5年、『3・5ナンバー』(ステーションワゴン等)ならば6年、軽自動車ならば4年と判定すれば良いことになります。これは2BOXに至るまでの生い立ちを見ると理解しやすいです。
『ライトバン』はもともとピックアップトラック(貨物車)の荷台が屋根付きの貨物室となった『有蓋商用車』が発展したものであるのに対し、『ステーションワゴン』は、3BOX(『エンジンルーム』『乗車スペース』『トランク』の3室が区別されている車)のセダン(乗用車)の屋根が伸びていき、トランク部を大きな荷室としてもので、外観が似ていても、自動車としての『出自』が全く異なるということなのです。
ライトバンの商用利用は盛んだったが…
このような経緯もあり、貨物車であるライトバンは、自動車税と自賠責が安く、車検も1年で、長い間、企業や商店の商用車として利用されてきました。ただ最近は車検が商用でも2年で、税金が乗用車よりも安い軽自動車に押されています。