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2014年3月4日 やはり多いです!平成25年分確定申告『復興特別所得税』の記載漏れ!

H25年分は確定申告書の体裁変更あり!

税理士が所属する各税理士会では、毎年この時期に、年金受給者やサラリーマン、税理士が関与していない小規模納税者(前年所得金額300万円以下)の方の申告をサポートするため、無料税務相談会を実施しています。そこにお持ちいただく平成25年分の確定申告書で『やはり』ミスが多かったのが、『復興特別所得税』の記載漏れです。e-Taxや申告ソフトで作成される方は、ソフトが計算してくれるので問題がないのですが、御自分で手書きの申告書を作成される方は、H25年分確定申告書から申告書の体裁が変わっているので注意して頂きたいところです。申告書A(給与・配当・一時・雑所得用)では35欄、申告書B(その他)では41欄に新たに『復興特別所得税』の記載欄が設けられています。

『復興特別所得税』をおさらいしましょう

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興施策に必要な財源を確保するために課せられる復興税の一つです。ちなみに『1年前倒し廃止』が新聞紙面を賑わせている復興特別法人税も復興税となります。

復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの25年間、所得税を納める義務がある個人に課せられ、所得税と併せて次の復興特別所得税を納める義務があります。

基準所得税額×2.1%=復興特別所得税額

この復興特別所得税と復興特別法人税は、東日本復興特別会計に組み入れられ、H24歳入予算は5,305億円(復興特別法人税4,810億円、復興特別所得税495億円)、H25歳入予算は12,240億円(各9,145億円、3,095億円)が計上されています。

住民税は平成26年度から10年間徴収!

その他の復興特別所得税の論点としては、予定納税の予定納税基準額も所得税と復興特別所得税を併せた金額が15万円以上であるかで判定されます(既に昨年、平成25年分の予定納税の通知書で目にされた方もいらっしゃるでしょう)。

また、地方税については、この平成26年度から平成35年度までの10年間、住民税均等割に対して、道府県民税500円、市町村民税500円の計1,000円が加算されることになります。今春以降に送られてくる市民税・県民税課税明細書をご確認頂ければと存じます。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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