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2014年2月10日 消費税の『総額表示義務の特例』 外税レジのレシート復権?

『内税レジ』の消費税計算

消費税の『総額表示義務の特例』により、H29.3.31までは『税抜価格』表示ができることとなりました。この措置に伴い、総額表示制度導入(H16)以来、見ることが少なくなった外税レジのレシートが増えるかもしれません。総額表示導入の際に切替えた内税レジのレシートは次のようなものです。

【設例】現在の消費税率5%で税込単価115円(本体110円、消費税5円)を3個販売。

サンプルストア

3 × 115単

カップラーメン  345

合  計   ¥345

(内消費税等 ¥16)

この設例の『価格表示』(値札)は、本体価格110円に、110円×5%=5.5円の端数を切捨てた5円の消費税相当額を加えた税込115円(総額表示)としましたが、レシートの消費税計算は5円×3個=15円ではなく、『代金決済(一領収単位)』ごとに345円×5/105=16.42→16円となります。110円×3個=330円と思っていた税抜売上は、345円-税16円=329円となってしまう訳です。そのため『価格表示』の段階では5.5円を6円と切上げる店(売価116)もあれば、5円のまま損の部分は持出しの店もあり、それぞれの考え方で対応していました。

『外税レジ』の消費税計算

『総額表示義務の特例』を適用した場合の外税レジのレシートではこうなります。

サンプルストア

3 × 110単

カップラーメン  330

小  計   ¥330

消費税等5% ¥16

合  計   ¥346

税抜価格で表示した値札110円の品物3個を顧客に販売した―というイメージです。

この場合の内税レジと違いは、合計が346円という点です。店側の立場で言えば『こころおきなく1円を請求できる』ことになります(税抜売上は330円となります)。

外税レジ方式による端数処理計算の特例

また『総額表示義務の特例措置』導入で、外税レジの『端数処理』の計算も復活しました。レシート毎の消費税額(端数処理後)を足し込んで申告できます(積上計算)。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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