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2014年1月10日 平成26年度税制改正大綱 法人課税編

 法人課税に関しては、「年末の大綱」とそれに先立つ「秋の大綱」(平成25年10月1日発表)があります。「秋の大綱」の主眼は、成長戦略のより一層の推進です。以下、大綱の主な改正項目をみていきます。

生産性向上設備投資促進税制の創設

 産業競争力強化法の施行日から平成29年3月31日までに、一定の設備を取得等した場合には、以下の特別償却(即時償却)又は税額控除ができることとしています。

  ~28.3.31 ~29.3.31
機械装置、

器具備品等

即時償却

又は5%の税額控除

50%特別償却

又は4%税額控除

建物、

構築物

即時償却

又は3%税額控除

25%特別償却

又は2%税額控除

 なお、平成26年3月31日以前に終了する事業年度の投資分については、平成26年4月1日を含む事業年度において相当額の償却又は税額控除ができるとしています。

中小企業税制の拡充と延長

 中小企業促進税制については、その適用期限を平成29年3月31日まで3年間延長し、産業競争力強化法の施行日から平成29年3月31日までに取得等した特定機械装置等が生産性向上設備投資促進税制の対象設備等である場合には、即時償却又は7%(資本金3,000万円以下の中小企業者等は10%)の税額控除ができます。また、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例も2年延長するとしています。

所得拡大促進税制の拡充と延長

 現行の雇用者給与等支給増加割合5%を平成25,26年度2%、平成27年度3%、平成28,29年度5%以上に要件が緩和され、また、「平均給与等支給額」が前年度以上であることの要件も「継続雇用者に対する給与等」に見直した上で「前年度を上回ること」に変更されました。適用期限は平成30年3月31日までと2年延長されています。

復興特別法人税の1年前倒し廃止

 復興特別法人税の課税期間を1年間前倒で廃止し、それに伴って、源泉徴収された復興特別所得税額は、各事業年度の法人税から控除又は控除しきれない金額は還付することとされています。

交際費課税の損金不算入制度の見直し

 交際費課税については、その適用期限を2年間延長するとともに、資本金の規模にかかわらず、飲食(社内接待費は除く)のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入できることとし、また、中小法人にあっては、現行の定額控除800万円と選択適用を認めています。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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