横浜オフィス 福井支店 お問い合わせ
横浜オフィス:TEL.045-212-0375 FAX.045-212-0376
福井支店:TEL.0776-25-2561 FAX.0776-26-7215

2013年12月27日 分割不能な財産などに用いる遺産分割 代償分割と換価分割

遺産分割の3つの手法

 遺産分割には①現物分割、②代償分割、③換価分割の3つの手法があります。『現物分割』は文字通り現物そのままの形で、『兄には土地、弟には株式』と個々に財産を割振る方法です。このやり方は一般的ですが、遺産のほとんどが不動産や非上場株式の場合には、資産の利用に困難をきたしたり、価値が著しく下落することがあります。このようなケースでは『代償分割』や『換価分割』が採られることがあります。

代償分割の場合

 『代償分割』とは分割不能な財産を特定の相続人に相続させ、他の相続していない相続人に『代償金』を支払うというものです。例えば、子A・Bが土地1億円を相続する場合に、子Aが土地を取得する代わりに、子Bに代償金として現金5,000万円を支払ったとします。この場合の相続税の計算は次のようなイメージになります。

  子A 子B
土地 1億円  
代償金 △5,000万円 5,000万円
課税価格 5,000万円 5,000万円
相続税額 175万円 175万円

換価分割の場合

 『換価分割』分割不能な財産を売却して現金化して遺産分割を行う手法です。相続人に『代償金』を支払う資金がないケースなどで用いられます。

  子A 子B
土地(換価後) 5,000万円 5,000万円
課税価格 5,000万円 5,000万円
相続税額 175万円 175万円

 『換価分割』は現金で配分されるため、不公平感が少ない分割にはなりますが、分割前の共有財産の状態で売却(換価)するため子A・Bに譲渡所得が生ずるところがネックとなります(この場合、相続税の取得費加算の規定が適用されます)。

代償金を支払うために資産を売却する場合

 また『代償分割』の場合でも、代償金を支払うために資産を売却するというケースがあります。この場合も土地の売却により譲渡所得が生じますが、『居住用財産の譲渡の特例(3,000万円控除)』などが使えるケースならば、換価分割の譲渡所得の負担よりも少なくできるケースもあります。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
福井支店 勝木会計 求人情報 公認会計士業務 税金お役立ち情報