サザエさん銅像課税のてん末
当コラム(2013/7/4)に取り上げた桜新町商店街の『サザエさん銅像に課税!』の顛末について、先日新聞報道がありました。
桜新町商店街振興組合が賦課された年60万円の償却資産税のうち、第1期として納付した15万円を除いた残額の45万円について課税が免れたようです。課税されない根拠については、『免除』と報じている新聞社があったり、『非課税』と報じている放送局があったり様々です。納税者の方にとっては、どちらも課税されないという効果は同じですので気に止めないとは思いますが、税務に携わる私ども会計事務所としては非常に関心の高いところになります。
『非課税』・『課税免除』・『減免』の違い
固定資産税を賦課しない課税技術として『非課税』『課税免除』『減免』の3つがあります。『非課税』とは地方税法で定めるもので、法律を作る国が判断の主体となるものです。そもそも課税客体としないという法律上の規定です。
一方、『課税免除』とは、市町村が条例により規定するものです。一旦は課税客体と認識しますが、公益性など特別な理由により、市町村の自らの意思で固定資産税の課税から除外するというものです。
『減免』も条例に基づくものです。これは、課税権を行使したものについて、天災・貧困その他特別な事情で担税力の喪失が認められた場合に、固定資産税を軽減又は免除するというものです。
今回のケースは『課税免除』でしょう
都税側はもちろん個人情報と言うことで、外部には教えてくれませんが、今回の措置は『課税免除』であると思われます。もし『非課税』であれば、そもそも納付済みの1期目も課税されない訳ですし、銅像について当てはまる地方税法上の非課税措置もそれらしいものはありません(商店街振興組合の事務所・倉庫については非課税規定があります。)
また課税技術的にも、地方団体の独自の公益(地域活性化)については国が法律で規定する『非課税』措置よりは、地方自治体が決定する『課税免除』が馴染むものと思われます。類例では歴史的風土特別地区を有する京都市でも条例により、市長裁量による『課税免除』が認められています。