請負契約で業務中に負傷をしたら
最近発表された健康保険法の一部改正によると今まで業務中の事故や怪我等は労災保険の給付を受ける事となっていました。 その為例えば請負契約の方が業務中に負傷した場合、業務中である為、健康保険が使えないと言うようなケースが多々発生していました。この度この問題解決を計る為、労働者の業務外の事由による健康保険の適用の限定を外し、労災保険の業務災害以外の保険給付を健康保険で行う事としました。つまり健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷について、労災給付の対象とならない場合は、原則として健康保険給付の対象となったのです。
健康保険・労災保険其々の適用
元々健康保険法の「業務」とは「職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業」と広く取り扱っています。
しかし例えば請負で行った仕事や、インターンシップで負傷した時等は労災保険も健康保険からも給付が受けられない事態が生じる事があり、厚労省で検討していました。施行日は平成25年10月1日からです。
一方、労災保険には労働基準法に規定する労働者以外の者(請負業務を行う者等)は特に保護が必要な者には特別加入制度で労災の任意加入を認めています。雇用関係にある者はもちろん労災保険の対象者ですが、請負契約においては就労の実態から労働者性を判断し適切に適用して行かなくてはならないでしょう。
法人の役員について
法人の役員は従来通り、業務上の疾病、負傷、死亡、等に関して労災の適用はありませんので労災適用には特別加入制度の利用等が必要でしょう。
特例としては法人役員等が業務上の負傷で健康保険から給付されるのは平成15年7月の通達で「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって一般の従業員と著しく異ならないような業務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因し生じた傷病に関しても健康保険の給付の対象とする」とされています。
今回の改正で業務上と業務外のはざまで保険給付が受けられなかった方が救済された事は多様な働き方が増えている時代に沿った改正と言えるでしょう。