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2013年7月26日 マイナンバー施行前に

マイナンバー法が成立

 国民全員に番号を割り振るマイナンバー法が5月24日、参院本会議で可決、成立しました。同法は、個人番号及び法人番号を活用した効率的な情報の管理、利用及び迅速な情報の授受、手続きの簡素化による国民の負担軽減などが目的です。同法の施行に伴う関係法律の関連整備等法も同日成立し、これにより、年金などの社会保障給付や納税を一つの個人番号で管理する制度が、2016年1月からいよいよ始まります。

議論不十分なままでの法案成立

 法律は成立してしまったので、施行までの期間で、危惧される問題点が少しでも解消されるよう国民的議論が広がり法整備もなされなければなりません。

 機関紙「東京税理士界」にこのテーマで会員から論文の寄稿があったので、それからの転載を以下に記します。

問題点を知っておこう

①消費税増税に伴う逆進性による低所得者対策として「給付付き税額控除」を行うために必須の制度ということが導入の理由であったが、現与党は「給付付き税額控除」の採用を拒否している。

②情報の流出が避けられないとすれば、役所・企業・銀行・病院などからの個人データ流失・プライバシー侵害も不可避である。

③他人番号を利用した「なりすまし」犯罪か起きる。アメリカでのこの手の犯罪は頻発しており、最近の3年間の被害者1170万人、被害額5兆円である。

④番号制度の利用制限、個人情報へのアクセス権を確保するとしているものの、基準が不明確。

⑤特定個人情報保護委員会の設置、罰則の設定をするものの、それで個人情報保護が機能するのか不明。

⑥施行3年後には、個人番号の利用範囲の拡大を予定しており、民間にまで広く利用される可能性があり、益々個人情報の保護が難しくなる懸念がある。

⑦有用性と問題点を比較した場合、現状では、国や行政機関側の事務作業の簡便化と情報管理の効率化には寄与するが、国民にとっては、損害等の可能性を考慮すれば、番号制度によって得られる利便性は少ない。

⑧「納税者権利憲章」とのセットでの法案提案であったのに、納税者権利保護法案は無視されている。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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