留学生や家族滞在者のアルバイト
外国人の方が持つ在留資格(≒ビザ)の中には、原則的に就労することができない(就労が本来の目的ではない)ものもあります。その代表的な例が「留学」や「家族滞在」の在留資格であり、アルバイトを募集する際に目にすることが多いのがこの2つの在留資格です。今日は、こうした「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人をアルバイト採用する場合、採用前に確認したいポイントを紹介します。
確認の基本はパスポートと在留カード
先述のとおり、在留資格が「留学」や「家族滞在」の場合、原則的に就労することはできません。留学生は勉強すること、家族滞在者は家族の扶養を受けながら日本で生活することが本来の目的だからです。
そうは言っても、働くことが全く否定されているわけではなく、資格外活動許可と呼ばれる許可を取得すれば、週28時間まで(留学生の場合、学校が長期休業中は1日8時間まで)のアルバイトが許可されます。資格外活動許可を受けているかどうかはパスポートや在留カードに記載されていますので、在留期限と合わせて確認します。もし、資格外活動許可がなかった場合は取得するよう伝え、許可されるまで絶対に働かせてはいけません。
資格外活動許可の制限
資格外活動許可は本来持っている在留資格の目的外で許可される活動ですので、本文である勉学などを妨げないため、時間数の他、就労先についても若干制限されており、風俗営業関連店舗での勤務は認められません。ここでいう風俗営業とは、風営法に掲げられる営業を指すため、キャバクラやスナックだけでなくパチンコ店、ゲームセンターなども働くことができません。
アルバイトの掛け持ちにも要注意!
近年、アルバイトのし過ぎにより在留期間の更新が不許可となる事例が増えています。特に、1か所では28時間以内の勤務に抑えているものの、他社との掛け持ちでこれを大幅に超えてしまうというケースが見受けられます。このような場合、ほかでアルバイトをしており、合計が28時間を超えると知っていながら勤務させていた雇用主が、不法就労助長罪という罪に問われる恐れもありますので、掛け持ちがわかった場合は勤務時間数の管理に一層の注意を払う必要があります。