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副業収入の所得判定

確定申告期になると脱税報道

 確定申告期間には、ミセシメの為か、いつも脱税報道がなされます。今年も、「不良国税OBの金貸し顔負け“ナニワ金融道”」とか、「副業サラリーマンで“脱税指南”」とかの記事が記憶されます。

 OB事件の手口は、休業法人を利用し、その口座にソフト開発費などの虚偽費用を支払い、後でバックするというものでした。

 副業サラリーマン事件は、サラリーマンにスポーツインストラクターなどの副業をもちかけ、それで赤字が出たという虚偽の確定申告をさせ、給与源泉所得税の還付を受けさせた、というものでした。

副業赤字の留意点

 虚偽申告は問題外ですが、サラリーマンの副業で赤字を出して損益通算(→源泉所得税還付)というシナリオは、必ずしもNOではありません。ただし、いくつかの難しい問題を含んでいます。

① 賃貸不動産への投資の場合、発生した損失と給与所得の損益通算は当然の如くOKです。ただし、借入金での資金調達による投資の場合、土地への投資部分の利息の必要経費算入による赤字は圧縮されます。

② 不動産所得以外の場合には、その副業が事業所得に該当か、雑所得に該当かの判定をしなければなりません。

 事業所得の赤字なら給与所得との損益通算が可能ですが、雑所得の赤字は年金所得等の雑所得内の所得としか損益通算できないからです。

 事業所得か、雑所得かの判定は、基本的には、事業実態の存否をめぐる事実認定の問題でありますが、場合によっては、本人の「本業意識」が奈辺にあるかの主観的問題であることもあります。

副業が本業となるとき

 脱サラ起業して、従来の副業を本格的な事業として取り組む、という場合は当然ながら、事業所得そのものとなりますが、定年により本業のサラリーマンを卒業して年金生活者となり、「副業」だけが残った場合、最早や本業が存在しない訳ですから、その「副業」を雑所得とするか、事業所得とするかは、一重に本人の「本業意識」にのみ依存することになります。判定基準のハードルは相当に低いと言えます。事業所得になると、65万円の青色申告控除の適用が受けられるようになります。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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