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六法全書でタイムスリップ?

使用人、番頭、手代が法律用語?

 皆さんは、使用人、番頭、手代という言葉を現在の日常会話で使いますか。「あの人は番頭タイプだ」という機会がある位ではないでしょうか。しかし、これらは、実は商法上の概念であり、使用人は現在も残っており、番頭・手代も実に平成17年まで残っていたのです。現在の商法が明治32年に制定され、相次ぐ改正にも、これらを定めた条文には手が付けられないまま残ってきたのです。

商法上の使用人、番頭、手代とは?

 商法は、雇用契約により特定の事業者に従属した、その営業の補助者を商業使用人と定めています。そして、平成17年改正前の商法は、商業使用人を、事業者を代理する権限の広狭に応じて①支配人、②番頭・手代、③物品販売店の使用人の3種に分けて規定していました。

 ①支配人とは、事業者に代わり、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の包括的代理権を有する者をいい、会社の登記事項です。名称は、支配人の他、マネージャー、支店長、店長等でもよく、商法上の支配人か否かは、この包括的代理権の有無で判断されます。

 ②番頭・手代は、例えば、販売・仕入・貸付・出納など、営業に関するある種類又は特定の事項に関する代理権のみを有する者をいいます。手代は、番頭と丁稚の間に位置すると言われていますが、商法上では、両者に差を設けていませんでした。平成17年改正後の商法では、さすがに時代錯誤な番頭・手代という用語が削除され、単に、ある種類又は特定の事項に関する代理権を有する使用人という類型を定めております。大きな会社が、契約書の当事者の記名押印について、例えば「購買部長」、「○○事業部長」の名前を用いる例が見られますが、これらは、②の例といえます。

 ③物品販売店における使用人は、商法上、その店舗にある物品の販売に関して、その事業者を代理する権限を有するものと見なすと定められております。

 なお、商法上、①~③以外の使用人には、事業者を代理する権限はありません。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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