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富裕層課税の税制改正

日本の富裕層の数

 『ウィキペディア』が紹介するところの一つクレディ・スイスの調査よると、純資産100万ドル以上を持つ富裕層数が最も多い国はアメリカ(約1100万人)であり、2位に日本(約360万人)、3位にフランス(約230万人)、4位にイギリス(約160万人)で、一方、純資産5000万ドル以上を持つ超富裕層数はアメリカ(約3万8000人)が他国を圧倒的に引き離しており、以下中国(約4700人)、ドイツ(約4000人)、日本(約3400人)です。

富裕層への課税の強化の表出点

 富裕層課税の強化は世界のトレンドですが、今年の税制改正案では、稼得・移転・保有・消費の各段階に対する課税制度の中で、富裕層課税の強化は、資産の保有に対する課税、物やサービスの消費に対する課税のところには出てきていません。消費税などは、逆に軽減税率の導入のほうに焦点が当たっています。

 稼得に対する課税としての所得税、移転に対する課税としての相続税贈与税のところでは、その最高税率のアップとして、富裕層課税の強化策が現れています。

これも富裕層課税が目的

 ただし、富裕層課税の強化とは言われていませんが、今年の税制改正案の、上場株式の配当や譲渡益への地方税込み10%課税の廃止と20%原則課税への復帰、それと100万円までの少額投資非課税制度導入とのセットは、実質的に富裕層課税への強化策です。

 また、公社債の譲渡による所得は非課税とされていましたが、これを課税に変更するという今年の税制改正案も、ターゲットは富裕層課税の強化です。

富裕層課税の環境整備も

 財産の海外フライトは富裕層特有の現象なので、これへの対策措置も当然に富裕層課税強化につながります。

 本年末の海外保有財産から申告が開始する国外財産調書制度は、昨年の税制改正で制度化されたものですが、今年の税制改正案では、本年4月以降、子や孫を海外移住させて意図的に国籍離脱させることによって贈与税・相続税が回避できた手法に封じ手を打っています。被相続人・贈与者が国内在住者であれば相続人・受贈者が外国籍の海外居住者でも課税対象に取り込まれるようになります。

 

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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