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自動車税と日数按分

中古車購入時の諸費用

 年度の中途、車検期間の中途での中古自動車の取得の場合、自動車税、自動車重量税、自賠責保険料については、前所有者の支払分のうちの未経過部分はその効果が継続しているので、取得者本人名義での納税納付は起きません。但し、前所有者に対して、残存有効期間分を日割計算して支払うことが慣行となっています。

 リサイクル預託金には日割計算はなく、リサイクル券の売買として引き継がれます。

未経過費用・前払費用と法人税・消費税

 中古車両の売買時の仕訳をしてみます。

譲渡側

    現金        1114            車両運搬具                1000

                                      未経過自動車税等        72

                                      未経過自賠責保険料    30

                                      前払リサイクル料        12

譲受側

   車両運搬具                   1000        現金    1114

   未経過自動車税等         72

   未経過自賠責保険料      30

   前払リサイクル料         12

リサイクル料だけ特別扱いだが

 固定資産税の場合と同じく、未経過の自動車税、重量税、自賠責保険料については、上記のように別建て処理していても、それらは車両本体価格の別建て表示に過ぎないと当局は解することにしています。消費税については全部課税売上・仕入扱いです。

 ただ、リサイクル料金は預託金という金銭債権だから、消費税の非課税としています。金銭債権とは金銭で回収する債権のことで、従って前払金など商品やサービスの提供を受けるために支払うものはそれに該当しません。リサイクル預託金は廃車時のコストの前払金であり、一度支払ったら金銭で回収することはありません。明らかに間違った根拠による解説をしています。

 そういうなら、未経過の自動車関連税・自賠責保険料の方こそ金銭債権です。廃車手続きすれば金銭還付されます。

以前は当局が精算していた

 自動車税は、平成17年度以前は、県をまたいだ登録変更時には、旧登録県からは還付、新登録県には納付の手続きをしていました。行政簡素化で廃止となりました。

 行政が精算すると精算金額は譲渡代金にならず、民間人同士だと譲渡代金だというのも説得力がありません。

 経過利息に対する取扱いとも矛盾します。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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