不動産取引でも日数按分がある
日数按分により負担調整をする取引の例として、不動産の売買に際しての固定資産税の負担按分があります。
次は、固定資産税に係る仕訳例です。
固定資産税支払時
固定資産税 140 現金 140
土地譲渡時
現金 10070 土地 9000
売却益 1000
固定資産税 70
土地取得側
土地 10000 現金 10070
固定資産税 70
利子型か配当型か?
経過利子については一般に元本と別建てで認識するのに対して、配当は配当含みで元本株式の価格として認識します。
固定資産はどちらに近いのでしょうか。確実な按分計算が出来ると言う点で、経過利子に近いことは明らかです。上記の仕訳はそれを反映したものです。
利子型だとして、経過利子のときと同じ取扱いになっているかと言えば、当局の扱いは配当型です。未経過固定資産税は譲渡代金の一部と主張しています。
配当含み型取扱いの問題点
年の途中で物納した場合は、申請により納期後の固定資産税は免除されます。条例による減免です。減免額は、過剰物納時の譲渡収入にはなりません。利子型です。
1月1日だけのたった1日だけ所有したことにより、1年間の固定資産税を負担しなければならないとしたら不合理に決っています。本来は法により当局の事務として不合理を調整すべきものです。現実は、当局は民間の自主的負担調整に委ねているところです。当事者間で固定資産税負担の調整することの趣旨は条例減免と同じです。
最高裁判決においても、固定資産税等の不当利得返還請求権を容認しています。
ボタンの掛け違いは正すべき
会社分割で資産負債を移転した後に、移転資産に係る固定資産税の按分負担をしたら非適格分割になってしまうのではないか、との疑問があります。固定資産税按分の慣行に従うと、他はすべて適格要件充足でも非適格になるのは不合理だからです。
賦課期日・納税義務者の規定に拘りすぎて、実質を見誤り、ボタンの掛け違いをして、余計なところに波紋を拡げています。