留学生を採用したら
今年も残すところあと数か月。来年3月卒業の留学生を採用予定の事業主様は、そろそろ在留資格変更手続きに向け準備を始めたい時期です。
就労できる在留資格への変更手続き
外国人の方は、全27種類ある在留資格のうちどれか一つを得ることで適法に在留することができます。留学生の場合は「留学」の在留資格を得て在留しているわけですが、卒業後も日本国内の企業で働くためには「人文知識・国際業務」や「技術」といった就労できる在留資格に変更する必要があり、この手続きを在留資格変更許可申請と言います。
在留資格変更手続の注意点
内定が出たからといって必ずしも留学から就労できる在留資格への変更が許可されるというわけではありません。在留資格の変更では、たとえば次のようなポイントに気をつける必要があります。
①業務内容
原則的に、外国人の方は入国管理局が単純労働とみなす職種で就労できる在留資格を取得することはできません。入国管理局が単純労働とみなす職種には、たとえば一般事務作業や工場作業などが挙げられます。こうした職種で学生アルバイトから正社員へ登用を考えている場合などは、従事してもらう職務内容の見直しが必要です。
②専攻科目との関連性
在留資格の変更申請では、留学生がこれまで学んだ専攻と社内で携わる業務との関連性が求められており、特に専門学校卒業生は強く要求されています。現在、大卒生は比較的緩和されていますが、それでも全く関連性のない職業でも変更が許可されるという領域には至っていません。
卒業までにアルバイト勤務させる場合
企業によっては、学校を卒業するまでの期間に研修のような形でアルバイト勤務させる場合もあるかと思います。「留学」の在留資格は本来勉強が目的ですので、基本的に就労することはできません。アルバイトを行いたい場合には、資格外活動許可と呼ばれるアルバイト許可を取った上で、本業である学業を阻害しないよう1週間につき28時間までの勤務に納めなくてはなりません。いくら内定を出している留学生であっても、在留資格変更の許可を得て就労できる在留資格へ切り替わるまでは資格外活動許可の範囲内でしか働くことはできませんのでご注意ください。