コーポレート・インバージョン
外国親法人株式を用いる合併、分割、株式交換により、内国法人を適格組織再編で外国法人系列の子会社・孫会社にしてしまう、ことができます。これをコーポレート・インバージョン(逆さ再編)と言います。
外国親法人株式は国外財産であり、外国親法人の法人税の申告は当該外国になされるだけで日本国にはなされません。
Corporate inversion対策税制
ただし、当該外国が法人課税率ゼロ又は20%以下の国又は地域であるTaxHavenの場合には注意が必要です。
① 移転資産に対する課税
インバージョン外国親法人がTaxHavenのペーパーカンパニーである場合には、適格組織再編成に該当しないものとされます。
② 株主に対する課税
①に該当する場合、インバージョン外国親法人株式の交付を受けた株主の旧株の譲渡益は課税対象となります。
③タックス・ヘイブン税制の適用拡大
①に該当するインバージョン前後における外国親法人からの債務の創設その他の行為により、事後に外国親法人への利子、ロイヤリティー、保険料、その他使用料・手数料等の支払いなどによる所得移転を容易にすることができるようになるので、インバージョン外国親法人の所得は株主の所得に持分比で合算されます。従来のタックス・ヘイブン対策税制と手法は同じですが、例外がない上に、間接保有海外孫法人にも適用範囲が拡大されています。
④インバージョン後の現物出資制限
上記③により、インバージョン外国親法人の所得および、一定割合以上の間接保有の海外孫法人の所得は、その間接保有の国内株主の所得に合算されますが、その間接保有孫法人のすべてではありません。
経営実態のある内国法人が、もともとTaxHavenに所在する子法人の株式を保有していた場合、その子法人はTaxHaven対策税制の対象ですが、株主をインバージョン外国親法人に変えることができれば、TaxHaven対策税制の対象外となることがあります。
それで、インバージョン外国親法人に対してその子法人株式を現物出資するとした場合、それは適格現物出資に該当しないことにしています。現物分配も同じです。