法人税法では、実質的に前期の所得と通算して法人税額の計算ができるという「欠損金の繰戻しによる還付」の制度を設けています。
解散等の場合の特例
通常の事業年度では、この還付制度の適用対象法人は制限されていますが、解散等の一定の事実(事業の全部の譲渡、更正手続き開始の申立て、再生手続の開始決定等)があった場合には、適用対象法人の制限はありません。
また、事業年度に変更がない通常の1年決算法人では、繰戻の還付金額は、欠損金が生じた事業年度(欠損事業年度)の前年の事業年度の法人税とその事業年度の所得金額(還付所得事業年度)をベースに計算しますが、解散等の場合は、欠損事業年度の対象期間の範囲が広がり、それに応じて、還付所得事業年度も異なってくる場合があります。
欠損事業年度と還付所得事業年度
解散等の場合、通常の1年決算法人であれば、欠損事業年度は、解散事業年度の前事業年度又は当該解散事業年度とすることができます。結果、還付所得事業年度もこれら欠損事業年度にあわせてその欠損事業年度の前事業年度になります。
この欠損事業年度と還付所得事業年度の関係を具体例と示すと次のようになります。
・前々期 X1年10・1~X2年9・30
・前 期 X2年10・1~X3 年9・30
・当 期 X3年10・1~X4年3・31(解散)
(ケース1)
当期及び前期が赤字の場合
・欠損事業年度・・・・前 期
・還付所得事業年度・・前々期
(ケース2)
当期黒字、前期赤字、前々期黒字の場合
・欠損事業年度・・・・前 期
・還付所得事業年度・・前々期
(ケース3)
当期赤字、前期黒字の場合
・欠損事業年度・・・・当 期(解散年度)
・還付所得事業年度・・前 期
その他の留意点
通常の事業年度とは違い、解散等があった場合には、解散等の特定の事実が生じた日以後1年以内に繰戻による還付請求書を提出すればよいことになっています。
なお、還付所得事業年度から欠損事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していなければならないことはいうもでもありません。