一般の業務と専門26業務
労働者派遣は、本来、一時的な労働力需給の仕組みです。労働者派遣の業務は派遣就業の場所ごとの同一業務については、派遣可能期間は原則1年、最長3年となっています。但し専門26業務と言われる業務については派遣期間の制限はありません。
派遣期間で問題が起きやすいのは契約上制限期間の無い専門業務としつつ、実態は26業務を拡大して専門性のない業務に期間制限を設けず派遣を行う場合があることです。
付随業務と付随的業務の違い
専門26業務を行っていても業務遂行中には周辺業務が発生します。当該業務は専門業務と密接不可分な行為であり、専門26業務の一部とされる付随業務なのか、専門以外の付随的業務なのかにより、講ずべき措置は違ってきます。専門26業務と付随的業務の複合業務では派遣契約書の「従事する業務内容」だけでなく、「付随的業務内容」についても記載する必要があり、派遣期間も規制を受けます。専門26業務の契約かどうかを判断する必要がありますが、具体的な判断基準は厚労省の「専門26業派遣適正化プラン」等に示されています。
専門26業務で混同されやすい例
専門26業務のうち、第5号業務(事務用機器操作業務)と第6号業務(ファイリング業務)は一般事務と混同されやすい業務です。5号業務はオフィス用コンピューターを用いてソフトウェア操作に関する専門的技能を活用して迅速、的確な操作に習熟を要するものを言い、単純な数値入力は該当しません。又、6号のファイリング業務とは高度な知識、技術、経験で分類基準を作成、当該基準で書類を分類・整理・保存・破棄を行うもので書類整理を機械的に行い、並べ替えや綴じるだけの業務は該当しません。
付随的業務が1割以下なら専門業務扱い
専門26業務を行う場合でも付随的に行う業務割合が通常の場合の1日又は1週間当たりの就業時間数で1割以下であれば専門26業務となり、無関係な業務も行った場合には26業務とは扱われず受入可能期間の制限を受けます。3年を超えて同一派遣先に従事する時は専門26業務なのか確認が必要でしょう。