加入期間の通算
健康保険では被保険者としての資格がある期間には保険給付を受ける事が出来ますが、例外として資格喪失後に給付が行われることがあります。受けられる制度は傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(費)について継続することが出来ます。これらを受ける為には埋葬料(費)を除き、退職前に引き続き1年以上被保険者として加入していた事(任意継続期間は除く)が必要です。引き続きというのは協会けんぽと健康保険組合は継続として通算できますが、国民健康保険や共済組合は通算されません。ですから必ずしも退職1年間は同じ会社であるか、同じ健康保険である事が必要と言うわけではありません。
任意継続期間はどう扱われるか
退職時に任意継続被保険者となる場合は資格喪失日の前日(退職日)の時点で継続して2ヶ月以上の被保険者期間があり、申請は資格喪失日から20日以内に行います。
資格を喪失する前日までに継続して1年以上被保険者であった人が任意継続被保険者となった場合は傷病手当金や出産手当金、出産育児一時金を受ける事が出来ますが1年に満たない場合は給付されません。
資格喪失後の保険給付の受給要件
①傷病手当金は ア、退職日までに1年以上継続して被保険者であり イ、退職時に傷病手当を受けているか受ける要件を満たし引き続き同一の傷病や怪我で労務不能な事 ウ、失業給付を受けていない事 エ、老齢年金や退職共済との調整も有る
②出産手当金は ア、前項と同じ イ退職日に仕事を休んでいる事 ウ、出産日以前42日から出産日後56日の期間中に退職している事
③出産育児一時金は ア、前項と同じ イ、資格喪失後6ヶ月以内に被保険者が出産した時、又はアの人が任意継続被保険者となりその資格喪失後6ヶ月以内に出産した時
④埋葬料(費)は継続1年の加入要件は無く ア、資格喪失後3ヶ月以内に被保険者が死亡した時 イ、退職後の傷病手当金、出産手当金の継続給付を受けている間に死亡した時、 ウ、イの給付を受けていた人が給付期間後3ヶ月以内に死亡した時
以上のように資格喪失後の給付は原則として、退職前1年間の連続した加入期間が必要となっています。