物納は最後の砦?
国税は金銭で納付する事が原則ですが、相続税については延納によっても金銭で納付する事が難しい時は、一定の相続財産による物納が認められています。
延納とは、相続税が10万円を超えた際に担保を提供する事によって、相続税を年賦で支払える制度です。ただこれには利子税がつきますので、実際の相続税よりも、総額では多く払う事になります。
物納は、延納でも支払えない場合に利用できる制度ですから、最終手段と言うべきものです。「金銭は老後の為にとっておいて、土地を物納して相続税を納めたい」といった方法は取れません。
物納できる財産と物納順位
物納できる財産は日本国内のもので、その時の相続で取得したものに限られます。さらに物納には順位があり、
1.国債・地方債・不動産・船舶
2.社債・株式・証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産
となっています。国債を持っているのに、株式で物納する、といった事は税務署が認める特別な場合だけしかできません。
不動産の物納条件にも注意が必要
例えば担保がついている不動産・隣との境界が曖昧な土地・道路に通じていない土地などは、物納ができません。
物納により収納される財産の価額は、原則として相続税評価額(申告した価額)です。また、小規模宅地の減額の適用を受けた宅地については減額後の価額になりますので注意が必要です。
実際に売買して、諸経費や譲渡所得税(相続税の取得費加算の適用があります)等を勘案した場合と、相続税評価額で物納した場合を比較検討し、物納の選択が有利かどうか判断しなければなりません。
物納・延納の切り替えは出来る
延納から物納へ、物納から延納への切り替えが可能ですが、物納へ切り替えた場合は当初の延納条件による利子税を納付しなければなりません。ご留意下さい。