最近はメニューに「自家製」と書かれた梅酒などを提供している飲食店を度々目にするようになりました。
本来、酒類の製造は酒税法により制限されており、酒類製造免許の取得や酒税の納税などが必要となります。なぜ製造免許を持っていない飲食店などでも提供することができるのでしょうか。
平成20年4月の特例措置による緩和
焼酎等に梅等を漬け込む行為(=混和)は、原則として酒類の製造に該当します。しかし、平成20年4月30日に設けられた特例措置により、次の条件をすべて満たす場合であれば、飲食店等でお客様に対し自家製梅酒等をご提供することが可能になったのです。
1.特例措置が受けられる事業者
特例措置は、酒場、料理店、民宿、旅館、飲食店等酒類を飲用として提供する事業者の方が対象です。その場でのご提供が前提とされているため、お土産などとしてお持ち帰りすることは認められていません。
2.提供できるお酒と製造制限
提供できるお酒は、アルコール分20度以上のウイスキー、ブランデー、スピリッツ等一定の蒸留酒に、糖類や梅の他、以下の使用禁止物品以外のものを混和したものです。また、混和後アルコール分1度以上の発酵がないものに限られます。
≪使用禁止物品≫
米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷんまたはこれらの麹、ぶどう(やまぶどうを含む)、酒類、アミノ酸、ビタミン類等
緩和されたとは言っても…
アルコール度数が20度以下のお酒と、上記にある使用禁止物品を混和した場合、漬け込む過程で醗酵が生じ、アルコール分が生成される可能性があります。つまり、漬け込む過程でアルコール分が絶対に生成されないという条件に基づいて設けられたのがこの特例措置であり、梅酒のように焼酎へ使用禁止物品でない果実等を混和するお酒の場合は、上記の条件下において自家醸造することが可能です。一方、韓流ブームですっかりお馴染みのマッコリは、製造に米と麹を使い、乳酸菌で発酵させるお酒であり、使用禁止物品に当たることなどからこの特例措置を以ても醸造、提供することはできません。特例措置による緩和とは言っても、やはり酒税法の壁が高いことは変わらないようです。