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「永住者」とは

在留資格「永住者」とは

 外国人は、日本での活動内容に合わせた在留資格(全27種類)が交付されることで、日本に滞在することができます。この在留資格には、日本に滞在することができる有効期間が定められており、期間を満了した場合は本国へ帰国するか、更新の手続きを取る必要があります。しかし、「永住者」と呼ばれる在留資格には、他の在留資格のように期間の制限がなく、更新をする必要がありません。また、一般的な在留資格の場合、その在留資格によって就労条件等活動内容が制限されますが、永住者にはこうした活動に特段の制限がないため、他の在留資格に比べ日本での生活が非常に自由になります。

「帰化」との違い

 「帰化」とは、外国人の方が国籍を離脱して日本国籍を取得することで日本人になることを言い、在留資格には当たりません。一方、「永住者」は、外国人の方が国籍はそのままで日本に永久に住める在留資格であり、この日本人になるかならないかという点が帰化と永住許可の大きな違いです。

 帰化も永住も、活動の制限に違いはありませんので、どちらも就労についての制限はありませんが、永住者は日本人ではないため、公務員などの日本国籍を有する者にしかなれない職業に就くことはできません。また、外国人登録や日本から一時的に国外へ行く場合には再入国の手続きも必要です。再入国の手続きを行わなかった場合や、出国後に再入国の期限が過ぎた場合は、永住許可が取り消されてしまいますので、永住者であっても諸手続きには十分な注意が必要です。

近年の動向

 先にも述べたように、永住者はあくまで日本に永住する外国人であって日本人ではありませんので、参政権はありません。生活保護に関しては、各自治体で生活保護法の適用の有無を判断しており、生活保護を受けている永住者も多く存在しますが、法的権利という形では保障されていません。しかし、昨年11月15日には福岡高等裁判所で、大分市が永住資格を持つ中国籍女性の生活保護申請を却下した事案について、「永住資格を持つ外国人は日本人と同様の待遇を受ける地位が法的に保護されている」と市の却下処分を取消す判決を下しており、今後永住者を取り巻く制度の動向に注目が集まります。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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