その年分の確定申告書の提出及び納付期限は、法律で定められ、原則、翌年の2月16日から3月15日までです。平成24年は、「うるう年」ですので平成23年分の確定申告は1日得をしたことになります。
確定申告が必要な主な人
確定申告が必要となる主な人は、原則、①個人で事業を営んでいる人や不動産の賃貸収入のある人、②給与収入しかない人でも収入金額が2,000万円を超える人や給与及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える人、③土地建物及び株式(上場株式等で一定の選択をした人は除く)並びにゴルフ会員権や金地金などを譲渡した人、④同族会社の役員で、その会社から給与以外に貸付金の利子や事務所等の賃料収入を得ている人などです。
また、⑤平成23年中に住宅を取得しローン控除の適用を受ける人、⑥医療費や寄附金控除(義援金、ふるさと納税)の適用を受ける人、⑦災害、盗難、横領により生じた一定の資産の損失について雑損控除等の適用を受ける人も確定申告が必要です。
昨年と比べて変わった主な点
身近なものとしては、何と言っても平成23年分から年齢16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外になったことです。
また、認定NPO法人又は一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金については、所得控除との選択の上税額控除が創設され、さらに、時限措置として、震災関連寄附金控除(所得控と税額控除)が加わったこと、年金所得者については、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告が不要となったこと、などです。
準備すべき主な必要書類(所得控除関係)
①生命保険料控除証明書、②国民年金・国民年金基金の支払証明書、③地震保険料控除証明書、④医療費の領収書(平成23年中に支払ったものに限る)及び保険金等で補てんされた金額がわかるもの、⑤寄附金(義援金)の領収書、証明書等、⑥雑損控除に関しては、損失額の明細書、罹災証明書、盗難証明書、災害関連支出の領収書、保険金で補てんされた金額がわかるもの、⑦住宅ローン控除(初年度適用時)に関しては、ローンの年末残高証明書、売買契約書・請負契約、住民票、登記簿謄本など、です。