記事投稿日:2011.12.07
従業員だけの忘年会
従業員だけの忘年会は、基本的に福利厚生費となります。但し2次会は概ね任意参加となる為、税務当局は交際費と考えております。
税務当局の考え方
1次会は全員に呼びかけ、原則全員参加となる為、福利厚生費だが、2次会は特定の従業員に対する接待供応となる為交際費と考えているようです。
税務当局のイメージする2次会
2次会と言うと高級クラブで会社の役員や主要なメンバーを接待供応する。と言った古いイメージで交際費としているのだと思いますが、今時そんな2次会をやっている企業はまずありません。
現在の2次会
最近は職場に女性も増え、草食系男子等と言われるように、女性の発言力が強くなってきています。2次会と云えども男だけの世界ではなくなってきています。そこで2次会は女性も参加できるような場所を選んで、おこなう場合が多くなっている様です。そして、カラオケボックスなどはよく2次会に利用されるようです。
カラオケボックスでの2次会も交際費なのか?
交際費かどうかの判断は、特定の従業員への接待供応になるかどうかだと思われます。ですから1次会の参加者に比べ2次会の参加者が極端に少ない場合は、交際費とされる可能性はありますが、1次会の参加者のほとんどが参加するような2次会であれば、福利厚生費でよいと思われます。
税務当局も、2次会だから交際費なのではなく、特定の従業員への接待供応にあたるから交際費なのだという判断ですから、特定の従業員への接待供応にあたらなければ、2次会と云えども福利厚生費で良いと思われます。
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。