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今年の税制改正 新しい減価償却資産PFI

減価償却資産が一つ増えた

 7月22日改正の法人税法施行令で、「公共施設等運営権」という名の新しい減価償却資産が生まれました。

 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」いわゆるPFI法の改正法が6月1日に公布されたことにより、税制も改正されたからです。

PFIとは

 PFI(Private Finance Initiative)とは、民間事業者に公共施設の運営等を委託することをいい、法律は平成11年7月からあり、前年末時点で,全国で375のPFI事業が実施されています。

 国や地方公共団体の事業コストの削減、質の高い公共サービスの提供、を目指すのが目的であり、図書館や観光施設等の運営のケースが多く、話題性のあったものには、仙台市のスポーツ施設PFI「スポパーク松森」、刑務所PFIの「美祢社会復帰促進センター」「島根あさひ社会復帰促進センター」「喜連川社会復帰促進センター」、病院PFIの「高知医療センター」などがあります。

改正PFI法の内容

 PFIには、民間事業者が自治体等に対してサービス提供をして対価を受け取るタイプと、施設の所有権を公共側に残したまま民間事業者が独立の施設運営権者になるタイプとがあります。今次の改正は、後者の独立運営者タイプのPFIを普及させるための法整備をしたものです。

 公共施設運営権は、自治体等に対価を支払うことで権利取得され、その権利は不動産に準拠する物権とみなされ、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となります。これらの事項は登記に代わるものとしての「公共施設等運営権登録簿」に登録されます。

新しい無形固定資産

 かくして、運営権は有償取得する独立した財産権なので,無形減価償却資産に該当するものとされ、法定耐用年数は事業の実施に当たり設定した運営権の存続期間、第三者から譲渡された運営権の場合は残りの未経過存続期間とされました。

 なお、消費税の課税売上割合の著しい変動に係る調整対象固定資産の範囲にも「公共施設等運営権」が追加されています。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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