復興事業等に従事したことによる特例
平成23年度の社会保険の算定基礎届(定時決定)はすでに年金事務所に提出済みかと思います。しかし届出期間の後の7月28日に東日本大震災の復興事業等に従事したために報酬が一時的に変動(増加した後減少)した場合の措置が公示されています。
算定基礎届は通常の計算方法では算定の困難な時や算定結果が著しく不当になる場合には特別な計算方法(修正平均)で算定する事となっています。今回は東日本大震災による影響で著しく賃金が一時的に増加した場合に特例保険者算定が出来る事となりました。
特例保険者算定とは
平成23年度の定時決定において、東日本大震災の影響により4月から6月の報酬が他の期間と比較して著しく増加した場合は次のアとイの間に2等級以上の差が生じ、8月までに減少した場合には次の方法で算定できるようになりました。
ア、平成23年4月から6月の3ヶ月に受けた報酬の月平均から算出した標準報酬月額
イ、平成22年7月から23年6月までの間に受けた報酬の月平均額の標準報酬月額
該当する方の要件
① 前記のアとイの間に2等級以上の差が生じている事
② この差が東日本大震災の復興事業等に従事したため一時的に賃金が増加した事(報酬の支払い日数が17日未満の月は除く)
③ 平成23年8月までに給与の支払額が従前の支払額の水準(支払いが戻った月の報酬月額と年間平均月額との差が1等級以内に該当する)まで減少している事
特例保険者算定の手続き
① 算定届を提出する際は備考欄に「特例保険者算定」と記載します。
② 届出時の添付書類は日本年金機構HPから取ることが出来ます。
・様式1 年間報酬の平均で算定する事の申立書
・様式2 健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申し立てに係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意書
③ 平成22年7月から23年8月の賃金台帳