通勤手当非課税の規定
通勤手当非課税は所得税法に定めがありますが、無制限非課税ではなく、政令で通勤手当の諸態様に応じた1ヶ月当りの非課税限度額が定められています。
通勤手当の態様と非課税限度額は次のように大きく4つに分類されます。
① 通勤定期券の現物支給を受けている場合のその通勤定期券(10万円限度)
② 交通機関利用者の自己負担通勤費の補填として受ける通勤手当(10万円限度)
③ 自転車・自動車等利用通勤者が受ける通勤手当(距離別非課税限度額)
④ 上の②③の両方の利用者が受ける通勤手当(②と③の合計額で10万円限度)
距離別非課税限度額とは
自転車・自動車等利用通勤者の受ける通勤費については、距離別非課税限度額が次のように定められています。
片道通勤距離 非課税限度額
2キロメートル未満 なし(全額課税)
10キロメートル未満 4,100円
15キロメートル未満 6,500円
25キロメートル未満 11,300円
35キロメートル未満 16,100円
45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上 24,500円
15キロメートル以上の場合の特例廃止
通勤距離が片道15 キロメートル以上の自転車・自動車等利用通勤者で、交通機関を利用した場合の運賃相当額を通勤手当として受けている場合には、その金額を距離別非課税限度額(10万円限度)とすることが出来ることになっていましたが、今年の税制改正で、この部分が廃止されました。
この改正は、平成24 年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。
改正要望は国土交通省
国交省は、交通手段を公共交通機関の利用に選択誘導し、環境負荷の適正化に資する、とともに、マイカー利用者に実費を基準とする額を超えて非課税措置が適用されている歪みがあるので、適正化する、と昨年の税制改正要望に記していました。
しかし、マイカー利用者の利用実費(燃料費ほか維持費等と車両代)が距離別非課税限度額に満たないという歪みがあるという認識には誤解がありそうです。
※一部訂正しました 24年4月6日