記事投稿日:2011.10.18
外国人は、「在留資格(全27種類)」を有することで日本に滞在できます。これらの在留資格は、就労や留学など、日本で行う活動の目的に応じて許可されるため、持っている在留資格によって活動の範囲が制限されています。
「留学」の在留資格を持つ人(=留学生)の場合、本来の活動目的は勉学ですので、アルバイトのような在留資格外の活動をする場合には、事前に「資格外活動の許可」を得なくてはなりません。
「資格外活動の許可」を得るには?
資格外活動許可申請書を地方入国管理局へ提出します。申請書の他、パスポート・外国人登録証明書・学生証も添付します。
働くことができる時間
本来の学業を阻害しないよう、アルバイトをする時間に制限があります。
【通 常】
1週間につき28時間以内
【教育機関の長期休業期間中】
1日につき8時間以内
業種の制限
認められた時間内であっても、風俗営業関連の業種で働くことはできません。具体的には、バーやキャバレー・アダルトショップなど性風俗に関連する店や、麻雀・パチンコ店などです。
こうした業種の店で、皿洗いや清掃・ティッシュ配りのアルバイトをすることも禁止されています。
留学生の所得税
中国や韓国など、日本と租税条約を結んでいる国からの留学生で、大学又は高等専門学校に在籍している場合、税務署で所定の手続きをすることで、所得税の全額又は一部を免除される場合があります。
雇用主の義務
現在、外国人の方を雇い入れたり、離職する際には、「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出することが義務づけられています。
たとえ雇用保険の対象外である留学生のアルバイトを採用した場合でも同様です。
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。