記事投稿日:2011.10.31
定年引き上げや継続雇用制度を導入
中小企業の中には中高齢者の社員が多い会社もあると思いますが、熟練した高齢者を雇用維持し活用していきたいとお考えの企業では60歳の定年を引き上げようという場合もあるでしょう。そのような時に新たな制度を設け実施した時に助成金が受給できる場合があります。
中小企業定年引き上げ等奨励金
受給要件は次の①~⑤全てを満たす必要があります。
①雇用保険適用事業の事業主
②支給対象となる制度を実施した日において中小企業事業主(常用被保険者が300人以下)である事
③実施の日から起算して1年前の日から実施日前日までの期間に60歳以上の定年を定めており、64歳までの定年か継続雇用制度を定めている事
④就業規則等により定年引き上げや継続雇用制度を制定、実施し6ヶ月以上経過してから申請をする事
⑤支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いる事
受給額は実施した制度の種類と企業規模に応じて受給額が違っています。
企業規模は雇用保険の被保険者数がA:1人~9人、B:10人~99人、C:100人~300人の規模に区分されています。実施する制度の種類は次の①~⑤があります。
①定年の引き上げ(65歳以上70歳未満)
②定年の引き上げ(70歳以上か定年の廃止)
③希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
④希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用入制度の導入
⑤定年の引き上げ(65歳以上70歳未満)と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を併せて実施
A(万円) | B(万円) | C(万円) | |
① | 40 | 60 | 80 |
② | 80(40) | 120(60) | 160(80) |
③ | 40(20) | 60(30) | 80(40) |
④ | 20 | 30 | 40 |
⑤ | 60(50) | 90(75) | 120(100) |
( )は支給申請日の前日に当該事業主に1年以上雇用されている64歳以上の常用被保険者がいない場合の受給額
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。