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不法就労者を雇ってしまったら

不法就労とは?

 不法就労とは、日本に滞在する外国人が、許可を受けないで収入や報酬を得る活動を行ってしまうことを言います。在留できる期間を超えて日本に残留している外国人(=不法滞在者)の就労はもちろん、たとえ正規の手続きを踏んで在留資格を持っている外国人でも、その資格で認められている活動以外の活動を行い、収入や報酬を得た場合は、不法就労に該当します。

雇用主の罰則

 不法就労者を雇用してしまった場合、雇用主は不法就労助長罪として、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの両方が科されます。もし、法人の代表者や従業員がこの罪を犯してしまったときは、その行為者だけでなく、法人についても300万円以下の罰金を科することができる(両罰規定)とされています。

不法就労者の労働災害

 労働災害について、会社は日本人も外国人も同様に責任を負います。これは、不法就労者の場合も同じであり、労災保険の適用があります。不法就労者が労働基準監督署に対し、労災保険支給申請をした際にも、少なくとも労働災害の事実関係を調査するための期間については、入国管理局に通報されないことになっています。

 また、もし雇用主側に安全配慮義務違反や不法行為があった場合、雇用主には民事責任も生じます。この場合、雇用主は不法就労者に対して、逸失利益(=不法行為がなければ得られたはずの利益)や慰謝料を賠償する必要があります。

不法就労者を雇用しないために

 外国人が適法に日本で働くことができる場合、その外国人が希望すれば、就労資格証明書が交付されることになっています。就労資格証明書とは、その外国人が具体的にどのような就労活動ができるのかを示したもので、この証明書が確認できれば、雇用主も安心して外国人を雇用することができます。ただし、この証明書は本人が希望した場合に交付されるもので、これがなければ就労できないというわけではありません。就労資格証明書がない場合は、パスポート外国人登録証明書を持参してもらい、在留資格や在留期間をしっかりと確認しましょう。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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