受取配当等の益金不算入の制度の趣旨
配当支払法人における配当の支払原資に対して法人税課税がされていて、配当受取法人において更にその受取配当等に法人税課税されると、これは二重課税であると解されて、その排除を目的として益金不算入の規定が設けられています。
ただし、配当収益の元本である株式の取得に際して投資した額を確保するために要した負債の利子は益金不算入額の計算上減算控除されます。利息が費用として損金算入され、収益が益金不算入では、逆の二重控除となるからです。
100%グループ内の場合の特例
完全支配関係にある親法人が受ける子法人からの配当等の額については、益金不算入とするだけでなく、負債の利子の額の控除もしないことになっています。
この規定は、100%支配グループ内の資金調達に対する中立性を確保する観点や、完全支配関係にある法人からの配当は、グループを総合的にみて、別な事業部門から間接的に行われる資金移転と考えられる、ということから趣旨説明されています。
制度適用の要件と制限
ただし、作為的に完全支配関係を構築しても直ちにこの適用が受けられるようになるわけではありません。
ここにおける完全子法人株式とは、期末時点で完全支配関係があるというだけでなく、配当等の額の計算期間の開始の日から計算期間の末日まで、配当受取法人と配当支払法人との間に、完全支配関係があった場合の株式をいう、と極めて制限的に規定されているからです。
制限が緩和されている場合もある
なお、適格合併等があったことにより新たに完全支配関係を有することとなった場合でも、その適格合併等で引き継ぐこととなったその完全子法人株式についての保有期間は引き継ぐことになっていますので、適格優遇の配慮はあります。
また、その支払を受ける配当等の額がみなし配当等の額である場合に、その金額の支払に係る効力が生ずる日の前日において法人と他の内国法人との間に完全支配関係があれば、それだけで要件を充足しますので、配当計算期間における保有期間制限には拘わりません。
株式移転による完全親会社もこれらの制限から解放されています。