記事投稿日:2011.03.29
東北関東大震災で寄附をお考えの方も多いと思います。そこで寄附金について改めて税務上の取り扱いをまとめました。
寄附金の取り扱い
寄附金の税務上の取り扱いは、法人税(法人)と所得税(個人)では違います。また地方税(個人住民税)が軽減されるふるさと納税も寄附金控除の一環です。
今回の東北関東大震災への寄附金
3月15日財務省が指定寄附金に指定する旨の通達を発表いたしました。但し「中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄付」としておりますので、直接NPO法人や民間ボランティア団体に寄付しても、指定寄附金とならない場合がありますのでご留意下さい。
法人税では
国等に対するものと指定寄附金とは全額損金算入できます。今回上記のように、指定寄附金とされたため全額損金となります。
所得税では
特定寄附金だけが所得控除の対象となります。今回指定された寄附金もこの特定寄附金に該当します。但し全額が控除されるわけではありません。
控除額は以下の計算によります。
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
ふるさと納税
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を上限に、原則として、所得税と合わせて全額が控除されます。
複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合は、合計額が対象となります。
各自治体で条例等により受け入れ団体等が異なります。詳細は各自治体にお問い合わせ下さい。
金銭だけです
寄附金控除の対象となるのは金銭だけです。物資等は対象になりません。
被災地で早急に必要なものは、金銭ではなく物資だそうです。今後はその辺の配慮も必要かと思われます。
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。