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東北関東大震災 寄附金の再確認

東北関東大震災で寄附をお考えの方も多いと思います。そこで寄附金について改めて税務上の取り扱いをまとめました。

寄附金の取り扱い

 寄附金の税務上の取り扱いは、法人税(法人)と所得税(個人)では違います。また地方税(個人住民税)が軽減されるふるさと納税も寄附金控除の一環です。

今回の東北関東大震災への寄附金

 3月15日財務省が指定寄附金に指定する旨の通達を発表いたしました。但し「中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄付」としておりますので、直接NPO法人や民間ボランティア団体に寄付しても、指定寄附金とならない場合がありますのでご留意下さい。

法人税では

 国等に対するものと指定寄附金とは全額損金算入できます。今回上記のように、指定寄附金とされたため全額損金となります。

所得税では

 特定寄附金だけが所得控除の対象となります。今回指定された寄附金もこの特定寄附金に該当します。但し全額が控除されるわけではありません。

控除額は以下の計算によります。

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額

ロ その年の総所得金額等の40%相当額

ふるさと納税

 都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を上限に、原則として、所得税と合わせて全額が控除されます。

 複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合は、合計額が対象となります。

 各自治体で条例等により受け入れ団体等が異なります。詳細は各自治体にお問い合わせ下さい。

金銭だけです

 寄附金控除の対象となるのは金銭だけです。物資等は対象になりません。

 被災地で早急に必要なものは、金銭ではなく物資だそうです。今後はその辺の配慮も必要かと思われます。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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