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日切れ法とつなぎ法

覚えていますか?3年前のこと・・

 今年と同じように衆参ねじれ国会だった平成20(2008)年では、予算案と予算関連法案は、2月29日夜の衆院本会議で与党の賛成多数で可決され、参院に送付されました。憲法の規定により、予算案だけは、30日後に年度内自然成立したものの予算関連法案は大幅に遅れ4月30日になって衆議院での3分の2の再議決をもってようやく成立しました。

3月31日に登場した「つなぎ法」

 当時、3月31日までに法律の適用期限が失効してしまう、いわゆる「日切れ法」は100以上ありました。それで、与野党合意できるものに限り「つなぎ法」を作り、2ヶ月間日切れ期限を延長することにし、3月31日に急遽衆参両方で決議しました。

 これにはガソリン税、軽油税など取り込まれなかったので、ガソリンスタンドの大盛況があったことは記憶の隅にあることでしょう。

今年の予算国会の予測可能性

 すでにマスコミも税制関係の業界紙誌も予算関連法案のみならず予算そのものの3月31日の年度内成立に暗雲などと報じており、今年の通常国会は過去に例を見ないような展開になるのではないかと危惧されています。

 予算は自然成立の規定があるので衆院議決30日後に成立させることだけはできるでしょうが、予算関連法案については、「つなぎ法」でまた対処するのでしょうか。

 予測されるのは、もっと性質の悪い、ただダラダラと未成立状態がいつまでも続くということです。与党に衆議院での3分の2の再議決勢力が保持されていないので、そのままでは国家機能の破綻です。

不利益不遡及の原則により日切れとなる

 法律は遡って適用しうるが、不利益な規定は、法律の公布日以降にしか適用できない、というこの原則から、不利益規定の日切れが発生することになります。

 ただし、今年については、日切れにより直ちに重い税負担が解除されるとか、重い税が課せられ始めるといったものは登録免許税や印紙税等の間接税についていくつかあるので「つなぎ法」での対処が必要かもしれませんが、直接税では、利益遡及の日切れ法案がほとんどで、日切り法が問題となるようなものはあまり見当たらなさそうです。いくら期間をかけてでも、法案の成立さえはかれれば、国家機能の多少の破綻があっても、今年の予算国会はこれで救われるのかもしれません。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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