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知的財産を保護する法律とは?

まずは、古典的な4つの知的財産法から

 小泉政権で知財国家戦略が打ち出されて以来、知的財産が俄然脚光を浴びるようになりましたが、知的財産に関する法律として、どれだけ挙げられるでしょうか。

 まず、古典的な法律は以下のとおりです。

①  特許法 特許(ある技術的課題を解決する技術的思想(発明))を、特許権として保護する法律。発明よりも簡易なもの(=実用新案)は、実用新案法で保護されます。

②  意匠法 意匠(いわゆる工業用のデザイン)を、意匠権として保護する法律。

③  商標法 商標(商品・サービスの出所を示す標識としての表示)を、商標権として保護する法律。

④  著作権法 著作物(創作性のある表現物)を、著作権として保護する法律。

 このうち、①~③は産業に直接関わる権利として産業財産権(かつては工業所有権)と呼ばれ、権利化するには特許庁で登録を受ける必要があります。これに対し、④は文化的な所産との色彩から、産業財産権には含まれず、管轄も文化庁となります。しかし、コンピュータプログラムは著作権の対象となり、また、音楽、アニメ等のコンテンツ産業も主に著作権法で保護されます。こちらは創作性のある表現をした時点で権利が発生し、登録は不要です。

新しく設けられた専門的な法律

①  半導体集積回路法 半導体チップの回路配置にかかるデザインについて、その独占的利用権として保護したものです。

②  種苗法 病虫害に強く、味もよい品種の開発が典型。これらを植物育種者権として保護するというものです。

見方によっては知的財産といえるもの

 不正競争防止法とは、不当な手段を用いて、競業者の利益を侵害する行為を禁じ、被害者が侵害者に対して法的措置を講ずることができるという法律です。その中に、周知・著名なブランドの只乗り、商品形態の模倣、営業秘密の不正取得というものがあります。これらにより保護される利益もまた、知的財産と捉えることが可能です。

その他

 例えばキャラクター等についての商品化権、芸能人・スポーツ選手等の肖像等に関する経済的利益としてのパブリシティ権等、いろいろな権利が言われていますが、直接の立法はなく、既存の法律の枠内で、保護を講じていきます。

 

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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