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法定果実の常識的な取扱い

法定果実については遺産分割効果なし

 遺産分割の効果は相続時に遡ります。ところが、未分割財産に係る法定果実は相続財産そのものではないから、遺産分割の遡及効果は及ばず、未分割の間は相続人の共有関係とされています。

 最高裁判例は、未分割の期間中の賃料債権は、「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当であり」、その帰属関係は「後にされた遺産分割の影響を受けない」と言っています。

税務署は一般常識を引きずる

 とは言え、税務署の実務は申告済みの所得税の変更には応じないものの、従来からのその理由は、未分割期間中の持分関係に応じた所得税の申告は、それはそれで正しい申告なので更正すべき理由がないし、また分割が第三者たる税務署の権利を害すべきではない、というものでした。

 従って、相続開始年に係る確定申告の期限前に分割確定していたら、その分割確定の内容を相続日まで遡及させても、特に異議を言うことはありませんでした。

税務署の手を煩わせないことの意味

 遺産分割が相続開始年の翌年になったので、相続開始年の賃料収入は未分割共有での所得税の確定申告とし、翌年は分割確定したので年初に遡及して、分割取得者のみの確定申告としたとしても、税務署から特に異議は差し挟まれませんでした。

 また、所得税の確定申告済みの場合において、収入から諸費用及び税負担を除いた残金を遺産分割により取得者となった者のみに帰属させるとした場合においても、それを相続人の間の贈与とまで認定するようなことは強いて行いませんでした。

 税務署の手を煩わさない限りにおいて、相続人の間での合意による取り決めは尊重する意向なのだと思われます。

最高裁判例の杓子定規を緩和

 最高裁判例に忠実にすると、杓子定規なので、未分割財産に係る賃料等の法定果実がある場合には、相続人全員に絶対的に共有期間が存在することになり、それをその通りに所得税の申告をしないと、申告もれが生じ、また賃料債権等について相続人の間での贈与が生じることになります。

 税務署の上記の実務スタンスは折衷的であり、一部最高裁判例に背いて無視しているように見えるところがありますが、首肯したいところです。

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