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法律用語としての「事務管理」

一般にイメージできない意義

 法律用語としての「事務管理」の意義は、皆様が字義から想像するものとは、違うと予め断言できる位にかけ離れています。ここにいう「事務管理」とは、頼まれもせず、義務もないにもかかわらず、他人の事務を処理してやる行為をいい、民法に規定されております。

お節介を規定した制度?

 いわばお節介によって生じた権利義務関係に対して、どのように規律されるのかを定めたのが事務管理という制度です。   

 本来、他人との契約その他法律上の義務がない者は、他人の領域に手出しする必要もなく、すべきでないともいえます。他方、社会生活上、他人の利益を考えて、法律上の義務なしに他人の事務を管理することは実際行われるところであり、これを無視・放置することもまた不適切です。

 そこで、民法は、社会生活における相互扶助の見地から、これを適法とし、それにかかった費用の償還請求を認める一方、その管理者にその管理を適切に遂行すべきこと等の義務を課しております。

どんな場面で出てくるか?

 事務管理の具体例としてよく挙げられるのは、隣家の火災の消火、溺れている人の救護、迷子の保護といったものです。

 ただ、実際の紛争は、今申し上げた、いかにも助け合いのものだけでなく、例えば共有物について共有者全員のために出した費用を他の共有者に請求するとか、何らかの案件で目指していた関係が破綻し、一方が他方にこれまでかけた費用を返せというとりわけ「後ろ向き」な様相で現れます。

「事務管理」だとどうなるのか?

 問題となる行為が事務管理に当たれば、相手方に対し費用を償還させることができます。しかし、その費用は全部ではなく、相手方において現に利益を得た限度においてのみ認められます。そこは、委託があった場合のように、現に出費した費用の償還を認めるのと対照的です。また、報酬も発生しません。

 その一方、一旦始めたからにはその管理を適切に継続・遂行する義務が課せられます。また、委託を受けた場合と同様、相手方に対する報告、受け取った金銭等の引渡等の義務が課せられます。

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