後から請求してきた年休はどう扱う
社員が、年次有給休暇を会社に請求するには一般的には就業規則等に書面で事前申請するとなっていると思いますが、本人の都合で、先に休暇を取り、後から休んだ日を年休にしたいと言ってきた時に、会社としては年休行使を認めなければならないのでしょうか。
正当な事由であれば年休拒否もできる
労働基準法第39条4項但し書では、「事業の正常な運営を妨げる場合」を条件として社員の時季指定に対し、変更権の行使をする事が出来ます。但し、年休取得の請求は拒めない事とされています。たとえ、就業規則に義務付けられている手続きに違反していても「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当せず、社員の申し出た事由が休みを年休として処理する事が妥当な場合に認めない事は不合理であるとされています(東京貯金事務センター事件)
しかし、社員の身勝手な行いであると思える場合には、次のような事も考えてみる必要があります。事業運営の妨げになる場合であったのか。妨げになった場合であれば、会社は時季変更権の行使ができなかったとし、年休を認めない事もできるでしょう。又、事前申請が不可能な急病や、同居家族の看護等に該当するのか等も考慮する必要があるでしょう。(普通は就業規則にもやむを得ない時には事後申請も認めるとなっていると思いますが。)
事後振り替えは会社の裁量
結局事案ごとに考え方も扱いも変わってきます。年休を事前申請しなかったからと言って一律に欠勤扱いと決められませんが、使用者の裁量に委ねられているところも多いので、必ずしも認めなければならないという事でもありません。つまり、年休として振り替えるのが妥当なケースを認めない事は問題ですが、社員の勝手な行動と判断されるような場合には年休の事後承認を拒否しても差し支えないという事となるでしょう。
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