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固定資産税について考えてみよう!

固定資産税とは?

 固定資産税とは、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人が、固定資産の価格を元にして算出された税額を、それら固定資産の所在する市町村(東京都特別区の場合は都)へ納める税金のことをいいます。一方、固定資産税と併せて課税される都市計画税は、都市計画法によって固定資産税の対象と同一の土地・家屋を所有している人に課税される目的税です。

どのように課税されるの?

 固定資産税の税率は一律1.4%ですが(地方税法350①)、都市計画税については条例で税率が定められています。例えば23区内は0.30%ですが、武蔵野市は0.20%です。また納期についても23区内は6.9.12.2月ですが、武蔵野市は5.7.12.2月です。

 但し、市区町村の各区域内に同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ土地30万円・家屋20万円未満の場合は、固定資産税が課税されません。

 ところで、課税される土地の地目は、必ずしも登記と同じではなく、現況によって評価されます。また、市町村がどのようにしてそれらを評価し課税しているのか、一定の手続により回答を得られるようです。

償却資産税については?

 償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産(但し自動車税等の対象となる車両は除く)で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。償却資産に該当するか否かが争われた判例があります。

 賃借人(納税者)が、いわゆる「スケルトン貸し(裸貸し)」といわれる賃貸借契約により、賃借人(納税者)が建物に付加して設置した事業用資産の所有権は賃借人に帰属するとし、固定資産税を負担すべき者は家屋の所有者ではなく、内部造作を使用している賃借人(納税者)である、と判断されたものです(東京地裁平成18年(行ウ)第669号、東京高裁平成19年(行コ)第125号)。

 固定資産税の市町村税収額における割合はおよそ40%(都市計画税と合わせると50%)となっていることからも、市町村にとっては重要な財源です。

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