グループとして複数の同族会社があり、株式の持ち合いがある場合などでは、自己株式の取得ということも時にはあります。
そういう場合に関する税法の改正が今年ありました。
自己株取得関係の税制改正
(1) 完全支配関係にある内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する場合の譲渡損益は計上できないことになりました。
(2) 自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、受取配当等の益金不算入制度は適用できないことになりました。
自己株取得税制改正のわけ
A社の資本金1千万円として、その発行済み株式の3割を同じ同族のB社が3千万円で買い取っていたような場合、その後A社に、その3割の株式全部を同額で買い取らせたとしたら、B社にみなし配当収入3千万円-1千万円×3割=2700万円と、3千万円-(3000-2700)万円=2700万円の株式譲渡損が発生します。会計的には損益同額で利益ゼロです。
しかし税法では、このみなし配当は100%益金不算入ですから、実質譲渡損のみが残るようなことになります。
こういうところに法人税制の一種の制度欠陥があったので、新たな制度に置き換えなおした、ということです。
ダブルパンチはないのか
先の(1)では、譲渡損否認でみなし配当も益金不算入で所得はゼロです。(2)では、みなし配当は益金のままで、譲渡損も損金のままなので、所得はゼロです。
それでは、(1)も(2)も適用で、(1)で譲渡損否認、(2)でみなし配当が益金のまま、ということにはならないか、と心配になりますが、(1)に該当のときは(2)は適用除外なので、こういうダブルパンチはありません。
予定されているものの取得とは
予定されていた事由については政令で定める、と法律に書いてあります。それで、政令をみると、組織再編で取得した株式で買い戻しが当初から予定されていたようなもの、のほかは法律で予定しているもの、と堂々巡りの規定を置いています。
改正の狙いは組織再編を使った自己株取得節税スキーム潰し、なのでしょうか。
グループとして複数の同族会社があり、株式の持ち合いがある場合などでは、自己株式の取得ということも時にはあります。
そういう場合に関する税法の改正が今年ありました。
自己株取得関係の税制改正
(1) 完全支配関係にある内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する場合の譲渡損益は計上できないことになりました。
(2) 自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、受取配当等の益金不算入制度は適用できないことになりました。
自己株取得税制改正のわけ
A社の資本金1千万円として、その発行済み株式の3割を同じ同族のB社が3千万円で買い取っていたような場合、その後A社に、その3割の株式全部を同額で買い取らせたとしたら、B社にみなし配当収入
3千万円-1千万円×3割=2700万円と、
3千万円-(3000-2700)万円=2700万円の株式譲渡損が発生します。会計的には損益同額で利益ゼロです。
しかし税法では、このみなし配当は100%益金不算入ですから、実質譲渡損のみが残るようなことになります。
こういうところに法人税制の一種の制度欠陥があったので、新たな制度に置き換えなおした、ということです。
ダブルパンチはないのか
先の(1)では、譲渡損否認でみなし配当も益金不算入で所得はゼロです。(2)では、みなし配当は益金のままで、譲渡損も損金のままなので、所得はゼロです。
それでは、(1)も(2)も適用で、(1)で譲渡損否認、(2)でみなし配当が益金のまま、ということにはならないか、と心配になりますが、(1)に該当のときは(2)は適用除外なので、こういうダブルパンチはありません。
予定されているものの取得とは
予定されていた事由については政令で定める、と法律に書いてあります。それで、政令をみると、組織再編で取得した株式で買い戻しが当初から予定されていたようなもの、のほかは法律で予定しているもの、と堂々巡りの規定を置いています。
改正の狙いは組織再編を使った自己株取得節税スキーム潰し、なのでしょうか。
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