1.賞与の損金算入時期の原則
従業員に対して支払う賞与は、原則として、その支給日の属する事業年度の損金の額に算入されます。従って、決算日時点で未払いの賞与はその決算期の損金にはなりませんが、例外的に、一定の要件を満たしている場合には、未払いであっても賞与の損金算入が認められます。
2.未払いの賞与の損金算入要件
次に掲げる賞与は、未払経理をすることにより、未払経理をした事業年度の損金に算入することができます。
(1)就業規則等にて定められた支給予定日が到来している賞与(使用人に支給額が通知されているもので、かつその事業年度において損金経理しているもの)は、その支給予定日又はその通知した日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2)以下の要件を全て満たす賞与
①その支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること
②通知した金額を、通知した全ての使用人に対しその事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に支払うこと
③その支給額につき通知をした日の属する事業年度において損金経理していること
3.もうひとつの要件
上記の未払いの賞与が例外的に損金算入できるのは、決算日時点で債務が確定しているとみなすことができるからです。
なお、賞与規定等において、「支給日に在職する使用人のみに賞与を支給する」と定めている会社では、決算日時点では最終的に支給する賞与の金額が確定していないこととなるため、未払いの賞与の全額が損金に算入されない点に注意が必要です。
4.未払いの賞与の社会保険料
未払経理をした賞与に係る社会保険料は、賞与と同様に未払経理をした事業年度の損金にできるでしょうか?
それはできません。賞与に対する社会保険料の支払義務が確定するのは、実際に賞与の支給があった日の月末となります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
横浜の税理士・税理士法人タカノでは、個人・法人問わず税務を中心とした
幅広いサービスを提供しています。
ご相談は税理士法人タカノ迄、お気軽にお問い合わせ下さい。