横浜オフィス 福井支店 お問い合わせ
横浜オフィス:TEL.045-212-0375 FAX.045-212-0376
福井支店:TEL.0776-25-2561 FAX.0776-26-7215

相続と消費税

被相続人の申告の承継

課税事業者である個人事業者が課税期間の中途で死亡した場合、その相続人は、相続開始を知ってから4か月以内に、被相続人の消費税に係る準確定申告書を被相続人の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

相続人の免税課税判定

免税事業者である相続人が、課税事業者である被相続人の事業を承継したときの免税・課税の判定は、次の通りです。

●    相続があった日の翌日から年末までの期間については課税事業者

●    相続年の翌年又は翌々年については、それぞれの年の基準期間の相続人と被相続人の課税売上高の合計が1000万円を超えていれば課税事業者

相続人の簡易課税判定

簡易課税適用中の相続人が、簡易課税不適用の被相続人の事業を承継したときの簡易課税適用の判定では、基準期間の課税売上高に被相続人の課税売上高を合算することにはなっていません。

免税・課税の判定と異なり、被相続人の基準期間の課税売上高が5000万円をはるかに超えていても、それは相続人の簡易課税適用の判定には影響を及ぼしません。

非課税事業の相続の場合

 貸地やアパートなどの非課税事業の相続があったところで、相続人が新たに課税事業を始めるとした場合、その課税事業開始日の属する課税期間に「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、翌期からではなく、その課税期間から届出の効力が生じます。なお、これは相続の場合の特例ではなく、非課税資産の譲渡を行っていた事業者が、新たに課税資産の譲渡等に係る事業を開始したときの一般的規定です。

課税選択があった場合

そもそも、被相続人が提出していた「課税事業者選択届出書」の効力は、事業を承継した相続人には及びません。したがって、相続人が課税事業者を選択する場合は、新たに「課税事業者選択届出書」を提出する必要があり、相続のあった日の属する課税期間中に届出書を提出すればその課税期間から課税事業者になることができます。

なお、これは、「課税期間特例選択届出書」及び「簡易課税制度選択届出書」についても同様です。

 

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
福井支店 勝木会計 求人情報 公認会計士業務 税金お役立ち情報