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住宅手当と割増賃金

割増賃金の基礎から除外される住宅手当

 時間外労働の割増賃金の計算の基礎となる賃金に参入しない賃金としては、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1カ月を超えるごとに支払われる賃金があります。このうち住宅手当については、計算の基礎に含まれる場合と含まなくて良い場合があります。

割増の基礎から除外される例

 具体的にどのような住宅手当が除外されるのか見てみましょう。

①      住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するとされているもの。例えば賃貸住宅に住んでいたら家賃の一定割合、持家に住んでいたらローン月額の一定割合を支給するとされている場合等。

②      住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるに従って、額を多く支給するとされているもの。例えば家賃月額5万円~10万円の者には1万円を、家賃月額10万円を超える者には2万円を支給するとされている場合等。

割増賃金の基礎から除外されない例

①    住宅の形態ごとに一律定額支給されるもの。例えば賃貸住宅に住む者3万円、持家に住む者、2万円を支給するとされている場合等。

②    住宅手当以外の要素に応じて定率又は定額で支給するもの。例えば扶養手当のある者には2万円、扶養家族がいない者は1万円を支給する場合等。

③    全員一律定額で支給するとされているもの。

住宅手当額の決め方で割増賃金の算定基準が違ってきます。

 住宅手当として割増賃金の計算の基礎から除外する者には「住宅に要する費用に応じて算定される手当であり、名称と関係なく実質により支給される」ことが必要で、住宅手当は費用の何%というような細かい取り決めでなくとも、住宅に要する費用が手当額を決める基準となっている事がポイントです。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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