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修正申告不可の場合

修正申告とは

 納税申告書を提出し、あるいは更正処分や決定処分があって、既に税額などが確定している者が、自らの税額などを増加させることのために行う手続が修正申告です。

 税額を増加させる権限は税務署長にもあるので、修正申告の提出は、税務署長による更正処分がある前に行われなければなりません。

提出無効の修正申告

修正申告の提出は納税者の自由意志に委ねられているので、提出されればどんな修正申告書も有効か、というと必ずしもそうではありません。

 国税の徴収権は、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合を除き、その法定納期限から5年間行使しないときには消滅することとなるので5年を超えた年分の修正申告書は提出することができません。

提出不可の修正申告

 修正申告は、既に確定済みの課税標準等又は税額等を修正するために提出するものですが、

◆税額に不足額があるとき

◆純損失等の金額が過大であるとき

◆還付税金の額が過大であるとき

◆納付税額を無から有にするとき

に提出するとの、法律の規定になっているので、税額に異動はないが所得金額を増加させるというような修正申告書は提出できないことになっています。

 たとえば、繰越欠損金を使い切れずに切捨てることになった場合において、本来は計上すべきであった売上があったので、切捨て欠損金を減らすことになる修正申告書を提出しようとするようなときです。

扶養親族の所属の変更目的の修正申告

 同一生計内に2人以上の納税者がいる場合において、その控除対象配偶者又は扶養親族は、納税者の選択によりそのうちいずれか1人にのみ該当するものとされ、その選択は、①「予定納税額の減額の承認申請書」、②「確定申告書」、③「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところにより適用することとなっています。

 上記の申告書等には、「修正申告書」も「更正の請求書」も含まれていないので、一方が「修正申告書」を、他方が「更正の請求書」を提出しても、それによる所属の変更は認められません。

 

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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