記事投稿日:2010.04.26
育児休業給付の改正(H22年4月1日改正)
育児休業給付金は、育児休業中に休業開始時賃金の30%の育児休業基本給付金が支給され、その後職場復帰し6カ月経過後に、20%の育児休業者職場復帰給付金が別々に支給されています。この両者を統合して、育児休業中に支給することになりました。
これについては、育児休業を取ってもやむを得ない事情で職場復帰できないケース等満額受給できない場合もあり、所得保障の観点から改正が望ましいとする意見の一方で、現在の職場復帰率8割余りを引き上げる観点からは、慎重であるべきという意見も出ていました。しかし、最終的には、育児休業者の所得保障を優先する事とし、2つの給付金を統合する事となりました。
統合された給付金は4月以降の休業開始者に支給
平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人については、2つの給付金がまとめて育児休業中に支給されます。(職場復帰給付金は廃止)。つまり育児休業が終わって職場復帰後6カ月経過を待たなくとも従来の職場復帰給付金を含めた額の給付金を受給できます。
手続きにおいては、22年3月31日までに育児休業を開始した労働者の職場復帰給付金の手続きを忘れないように注意が必要です。
給付率引き上げ延長措置
現在の職場復帰給付金は、平成22年3月31日までは本来の給付率が暫定的に20%に引き上げられていて、2つの給付金は合わせて50%となっています。
今回の改正でこの引き上げ期間は当分の間延長される事となりました。2つの給付金は統合されて基本給付金のみとなりますが、統合後の基本給付金は50%になり支給されます。
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。