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減価償却資産 「機械装置」と「器具備品」の区分

 減価償却資産において、「機械及び装置」と「器具及び備品」ついては、法令上の明確な定義はないようです。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令には、別表1(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)、別表2(機械及び装置の耐用年数表)、別表3(無形減価償却資産の耐用年数表)、別表4(生物の耐用年数表)等が掲げられ、それぞれ耐用年数が定められています。また、実際の運用にあたっては、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」に委ねられています。

そして、器具及び備品は、別表1において、構造又は用途に応じて12に区分され、さらに細目別に個別具体的に掲げられているだけです。

一方、機械及び装置も、55の「設備の種類」(平成20年4月の改正前は390に区分されていた)に括られているだけです。

そこで、ある減価償却資産が、「機械及び装置」又は「器具及び備品」のいずれに該当するかの判断に当たっては、困難な場面に直面することもあるかと思います。

区分する判断の目安

明確な基準というのもがありませんが、①どのような用途に使用されるのか、②各資産が基本的には単体で個別的に機能、作動するものなのか、③他の機器と一体となって設備を形成し、その一部として各機能をはたすものなのか等が目安になるものと思われます。

具体的な事例

産業用ロボットと言えば、製造業者が生産工程の一部において人に代わって部品の仕分けや組み立て、溶接作業等に使用するケースが一般的で、この場合のロボットは、別表2「機械及び装置」に分類されることは明らかでしょう。

しかし、近年では製造業に限らずサービス業や小売業でもロボットを使用する企業も少なくありません。この場合の判断ですが、使用するロボットの用途が商品の運搬等に使用するものであれば、上記の判断の目安から、別表1の「器具及び備品」に区分され、「11 前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」の「主として金属製のもの」に該当するものと思われます。

機械装置」それとも「器具備品」?

また、医療機関で使用している様々な診療用機器も「器具及び備品」の「医療機器」のいずれかの細目に区分され、そこで定められた耐用年数を使用することになります。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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