横浜オフィス 福井支店 お問い合わせ
横浜オフィス:TEL.045-212-0375 FAX.045-212-0376
福井支店:TEL.0776-25-2561 FAX.0776-26-7215

平成22年度税制改正速報 国際課税編

税制改正速報の最後は、国際課税です。改正の主要な部分は、タックス・ヘイブン税制です。この税制は、軽課税国等(所得課税がない、あっても、税率25%以下の国又は地域)にある名目だけの外国子会社を利用して、租税回避を行うことを防止する目的で創設された制度です。

 具体的には、その外国子会社の所得に相当する金額(持分相当額)を日本の親会社の所得とみなして、日本で課税します(正確には内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の益金算入)。

 但し、実体のある事業を行っている等、一定の条件(適用除外基準)を満たす場合には、課税の対象とはなりません。

 今回の改正は、アジア地域の国々(中国、韓国他)が法人税率を25%以下に引下げたことに伴い、現行法のままでは、これらの国々が同制度の対象となり、「海外進出の障害になる」との声が産業界から上がったことが発端だと言われています。

(1)軽課税国の基準税率の引下げ

 特定外国子会社等に該当するか否を判定するための基準税率を25%から20%に引下げました。

 この基準税率の引下げにより、外国子会社の3割強が申告不要になり、税務負担を大幅に軽減できるとのことです。

(2)納税義務者要件の緩和

現行法では、内国法人単独又はグループで直接・間接に5%以上を保有している場合に納税義務を負いますが、改正では、この保有株式要件を、10%に引上げました。平成4年前の水準に戻ったことになります。

(3)適用除外基準の見直し

 特定外国子会社等に該当しても、いわゆる、適用除外基準を満たせば、適用除外となり、合算課税の適用を受けません。

 改正では、この基準を経済の実態に即して緩和され、実体ある事業持株会社、物流統括会社が対象外になりました。これにより、日本企業による更なる海外市場の開拓、その果実の活用に弾みがつくとのことです。

(4)資産性所得の租税回避への対応

お隣の中国、韓国も法人税を引下げ、25%以下に!

  現行法では、適用除外基準を満たせば、合算課税の適用は受けません。しかし、利子、配当、株式譲渡益、ロイヤリティなどの資産性所得は、容易に、海外子会社に付替えることができるため、適用除外基準を満たす子会社でも、一定の資産性所得については、合算の対象とされました改正案は平成22年10月1日から適用です)。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
福井支店 勝木会計 求人情報 公認会計士業務 税金お役立ち情報