横浜オフィス 福井支店 お問い合わせ
横浜オフィス:TEL.045-212-0375 FAX.045-212-0376
福井支店:TEL.0776-25-2561 FAX.0776-26-7215

2018年4月5日 領収証

「領収証」という変な歌があります。30年位前からあるようですが、何故かスナックのママさんに妙に受けています。

歌詞の内容の一部は下記のとおりですが、これが税務調査においては大変なことになります。

今夜は、お客のご接待

もらった白紙の領収証

やさしいオカミの思いやり

金額かいてはいけません

日付をいれてもいけません

白紙で下さい領収証

できれば下さい2~3枚

万の位にチョイト棒引けば

みごとにふえます領収証

ボールペンの色がちがいます

収入印紙もありません

白紙の領収証を渡してはダメ!

製造業、建設業、卸売業等においては白紙の領収証は発行しないと思いますが、飲食店では、お客さんから「白紙の領収証を下さい。できれば2~3枚」と言われることがあります。これをサービスの一環だと思って気軽に渡すと、後でとんでもないことになります。

貰った会社では架空経費になります

渡したお店では売上除外になることがあります。調査官が金額のおかしい領収証が沢山あるなと思ったら、即、反面調査で発行した店に行きます。当然、売上には載っていません。その結果、売上除外で修正申告を出して重加算税をかけられます。

同じように、領収証を貰って経費とした会社に調査が入り、これを資料せんとして取っておき、その後発行した店の調査で売上とぶつけると当然合いません。調査官は売上除外だと言います。店が「それは白紙の領収証の分だ」と言ってもまず通りません。領収証を白紙で渡すこと自体が、脱税の幇助となるからです。

白紙の領収証の発行にはくれぐれもご注意ください。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
福井支店 勝木会計 求人情報 公認会計士業務 税金お役立ち情報