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2016年6月17日 その被害額は推定で3,800億円 シロアリは白くない!?

シロアリは白くもなく、アリでもない!?

フランスの啓蒙哲学者ヴォルテールは、末期の神聖ローマ帝国を評して、「神聖ではなく、ローマ的でもなく、帝国でもない」と言い放ちました。まったくスケールの異なる話ですが、日本語でも「名は体を表していない」ものがあります。

たとえば、「シロアリ」です。職蟻(働きアリ)は、確かに白っぽく、それが語源のようですが、よく見る日本産のヤマシロアリは黒色、イエシロアリは黄褐色ですので、白色とは限りません。

また、そもそもシロアリは「蟻」ではありません。ゴキブリ目・シロアリ科の昆虫です。ちなみに「アリ」は、ハチ目・スズメバチ上科・アリ科になります。

ただ、「蟻」という漢字は、地中に巣を作り、規則正しい共同生活を営むことから、「虫」編に「義(行儀正しい)」となったという説もあります。コロニーを形成し、高度な社会性をもった昆虫であるという意味では「シロアリ」もその範疇には入るのかもしれませんね。

シロアリによる被害は「雑損控除」の対象

このシロアリによる被害は、所得税の「雑損控除」の対象となります。

雑損控除の対象となるのは「災害」「盗難」「横領」の3つですので、どれに当たるのかな?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、予測がつきにくく偶発性が強いところから害虫による異常な「災害」と認識されています。そのため、シロアリの被害により居住用木造家屋の床下を取り替えたのであればその修理費用(原状回復費用)、駆除費用は被害の拡大を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出に当たるため、「災害関連支出」として雑損控除の対象となります。

予防のための薬剤散布は対象外

近所にシロアリが発生したことを聞いて、予防のために駆除会社に薬品散布をお願いするケースなどもあります。ただ、雑損控除という規定は、資産そのものについて生じた損失や災害に関連してやむを得ない支出をしたケースを想定しているため、将来災害が発生するかどうか不明な状態で、その被害発生を予測して予防的に支出する金額まで対象に含めていません。したがって、資産についての損失が生じておらず、予防的に支出する金額は雑損控除の対象とはなりません。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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