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2014年7月11日 消費税の経理処理 消費税の差額処理

税率変更には訂正がつきもの?

4月に消費税が5%から8%に増税されてしばらくたちますが、未だに時々消費税の訂正処理を見受けます。

原則的処理

経理処理の原則は、取引内容がわかるように処理しますから、例えば1000円の仕入れで8%の課税取引を5%で処理していた場合で差額の3%を後になって請求された場合以下のように取り消した取引と正しい取引を総額で記帳します。

訂正取引

(買掛金)1050 /(仕入)1000

‘                              (仮払消費税)50

(仕入)1000  /(買掛金)1080

(仮払消費税)80

経理ソフトは原則処理が前提

現在お使いの経理ソフトはこのような原則処理をすることを前提に消費税計算の集計を行っております。よって次のような処理をすると経理ソフトの集計が狂います。

(仮払消費税)30/(買掛金)30

取引がこれだけであった場合、正しく処理した経理ソフトの集計は以下のように表示されますが、

仕入5%▲1000円 消費税▲50円

仕入8% 1000円 消費税 80円

差額だけを処理した場合は、

仕入5%も8%も0円 消費税30円

となり、仕入と消費税の関係のつじつまが合いません。

1年間の経理処理は大量になります。決算時に上記のような差額だけの処理があると、経理ソフトの集計表のつじつまが合わなくなります。そしてその原因が、差額処理なのか、単なる間違いなのかを解明することは大変難しくなります。

原則処理は負担

経理担当者がいる場合はまだしも、社長や奥さんが経理ソフトの入力もしているような場合では、元の取引を探し出して総額で訂正する作業はかなりの負担になります。そこで消費税調整勘定を設定し、差額は3%と決まっておりますから、3%で割り返した金額を両建てすることをお勧めします。

(買掛金)1050/(消費税調整a/c)1000

‘                       (仮払消費税)50

(消費税調整a/c)1000/(買掛金)1080

(仮払消費税)80

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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